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経営革新等支援機関としての各種支援

中小企業・小規模事業者をめぐる経営課題が多様化・高度化する中で、支援事業の担い手として、中小企業経営力強化支援法に基づき、経営革新等支援機関が平成24年8月より我が国の制度として定められています。認定された支援機関は、税務、金融及び企業財務に関する知識や経験を有した中小企業・小規模事業者の支援者として、高度な専門技能の発揮が期待されています。

当事務所では、認定支援機関として中小企業・小規模事業者の経営支援策として定められた、以下のような支援に取り組んでいます。

 

 

 

≪中小企業の資金繰り支援≫ 

 

      経営改善計画策定支援                          

           借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定

      することが難しい状況です。こうした中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が中小企業・小規模事業者 の依頼を受けて

           経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。                  

          一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善
          計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の総額について、全都道府県に設置されている中小企業再生支援協議

          会に置かれた経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するため、認定支援機関への支払報酬の負担を心配すること

     なく経営改善に専念することができます。                           

                                                  

 

     経営力強化保証を中心とした借換保証       

           認定支援機関の力を借りながら経営改善計画策定などに取り組む場合に、複数借入の一本化で毎月の返済減額とともに、                                            

     ①保証料率から▲0.2%、 ②100%保証の同額借換は100%保証、 ③新たな据置期間、 の支援を受けることができます。

 

 

     創業補助金(地域需要創造型等起業・創業促進事業)  

            創業補助金はこれまで2回の募集が行われ、約2,500件の独創的な取組を行おうとする創業者等に支援がされています。                  

     すでに起業・創業されている企業の利用も可能です。第3回募集は平成25年12月24日(火)(必着)まで行われています。
     募集の都度、事業計画策定・実行等につき認定支援機関が支援していることを示す、認定支援機関の確認書が必要です。

 

 

          ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

          きめ細かく顧客ニーズをとらえる創意工夫に取り組むために、中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関(認定支援機
     関)等と連携しつつ、ものづくり中小企業・小規模事業者が実施する試作品の開発や設備投資等を支援するものです。                                 
     募集の都度、事業計画策定・実行等につき認定支援機関が支援していることを示す、認定支援機関の確認書が必要です。
                  
     平成24年度補正の2次公募において当事務所が支援した
クライアントは、補助事業者として採択されました。
 

      

 

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