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会計監査

 

≪財務諸表監査、レビュー業務、合意された手続業務、特定財務項目に係る調査≫

 

企業による不正な会計処理に基づく会計不祥事は、上場会社のみならず、中堅・中小企業においても株主や取引先、金融機関をはじめとする多くの利害関係者に大きな社会的・経済的損失を生じさせます。また、中堅・中小企業金融機関とスムースな取引を開始するためだけでなく、円滑な関係を維持し、新規事業の立ち上げ、経営改善や事業再編・再構築など金融支援が求められるステージにおいて、金融機関からの支援を適時適切に受けることができるように、独立した第三者による財務諸表監査(保証業務)や財務諸表に対するレビュー(消極的保証業務)、合意された手続業務(保証が付されない業務)等を適切に利用することで、自社の財務報告の適切性を客観性あるものとすることが、とりわけ厳しい景気低迷期において企業が長期的に存続していくための必須条件の一つであると考えられます
 金融機関の立場からも、企業から提示される財務諸表の信頼性が確保されていないという状況は、融資、債務者の継続的モニタリング及び金融支援判断にあたっての事務を煩雑化し、多大経済的・時間的非効率を生じさせているのが現実です。
 そこで当事務所は、法定監査が適用されない会社向けに、任意監査(会社法に準ずる監査、一般に公正妥当な会計基準への準拠性監査等)、レビュー(国際レビュー業務基準に基づくもの)、合意された手続業務(財務諸表全体、または特定の勘定科目等)、特定財務項目に係る調査を目的と費用対効果を勘案しつつ、適用範囲をオーダーメイドしながら、とりわけ中小企業による定期的または継続的な利用を推奨しています。例えば親族の経営する親密先企業やグループ会社との取引関係や保証関係が金額的又は質的に重要な場合、それらグループ会社等に上述の任意監査等を行うことで、第三者からの客観的な監査証明等を得ることができ、グループ会社等の財務情報の信頼性が確保されることになり、それを基にしたグループ会社に対する債権の回収可能性分析結果が妥当である根拠となります。また、ディスクロージャーに関する前向きな姿勢は企業の内部管理体制を強化することにつながり、会計絡みの不祥事を生じにくくするだけでなく、金融機関との円滑な取引関係の維持にも大きく役立ちます。
 当事務所におけるこれら業務の実施にあたっては、国際的な監査の基準である国際監査基準等と、それをベースとしたわが国の監査基準・実務指針等に準拠することで、上記目的の達成に必要な高品質な業務を提供しています。


法定監査(保証業務)

  • 金融商品取引法監査

  • 会社法監査

  • 信用金庫及び信用組合監査

  • 国際財務報告基準(IFRS)に基づく財務諸表監査

  • 米国基準に基づく財務諸表監査

  • 独立行政法人監査

  • 公益社団法人及び公益財団法人監査

  • 学校法人監査

  • 労働組合監査

  • 投資事業有限責任組合監査

  • 特定目的会社監査

  • 地方公共団体監査 など

 

任意監査(保証業務)

  • 法定監査が適用されない会社の会社法に準ずる監査

  • 定監査が適用されない会社の一般に公正妥当と認められる会計基準への準拠性監査

  • 医療法人、公益法人、社会福祉法人、宗教法人、NPOなどの監査

  • 株式公開を目的とした金融商品取引法に準ずる監査

  • 米国基準( USGAAS)に基づく財務諸表監査 ( USGAAP財務諸表)

  • 国際監査基準(ISA)に基づく財務諸表監査 (IFRS,またはJGAAP財務諸表)  など

 

レビュー業務

  • 国際レビュー業務基準(ISRE)第2400 号に基づくレビュー

  • AR Section 90に基づくレビュー など

 

合意された手続業務 (AUP:Agreed upon procedures、特定の合意された手続きについての発見事項の報告書)

  • 「監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」に基づく手続き

  • ISRS4400に基づく合意された手続き(Interntional Standard on Related Services 4400) 

  • AT Section 201に基づく合意された手続き など

 

特定財務項目に係る調査等

  • 親会社がグループ会社等の一部の財務情報について正確性を確かめるための一定の続き

  • 取引先の財務情報や財務以外の情報について特定の手続きをする など

 

 

 

 

 

  
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