top of page
CHIYODA INTERNATIONAL LAW &ACCOUNTING OFFICE
Chiyoda International Law & Accounting Office
8th Floor, Kudan Plaza Building
2-2-3 Kudanminami, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
TEL:03-5357-1395 FAX:03-5357-1396

成年後見
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分で行うのが難しい場合があります。また,自分にとって不利益な契約であっても契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、自分の判断能力が不十分になったときの後見事務内容と後見人を事前に決めておく任意後見制度と、自分の判断能力が不十分になったときに後見人を定める法定後見制度があります。
介護問題や財産管理について親族の間に争いが生じてしまうこともありますので、できるだけ早い段階から準備を進めておくことが望まれます。
bottom of page